高血圧症・脂質異常症・糖尿病で通院中の患者様へのお知らせです
更新日:2024年6月1日
~特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行についてお知らせ~
令和6年度診療報酬改定において、厚労省は増加する生活習慣病管理の一環として、これまで算定してきた「特定疾患療養管理料」を廃止し、患者様個人に応じた療養計画に基づき治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行する変更を行いました。
本改定に伴い、高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病とする患者様で「特定疾患療養管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料Ⅱ」の算定へと移行します。
患者様の自己負担額に大きな変更はございませんが、個々に応じた目標設定や血圧・体重・食事・運動に関する指導内容、検査結果を記載する『療養計画書』に署名をいただく必要があります。
皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。